GLOSSARY
用語集

信用状

信用状

信用状とは、支払い確約書で、取引銀行が輸入者に代わって輸出者に発行するものです。
Letter of Credit(L/C)とも言われます。

信用状を開設することは、輸入者にとって、指定の期日までに船積みをしてもらいえるといメリットがあります。
輸出者にとっては、代金を確実に回収できるというメリットがあります。

しかし、銀行との信頼関係がなければ信用状そのものが開設でkないというデメリットもあります。
また、手続きは時間がかかりますし、開設できたとしても銀行との取引が浅い場合、L/C金額の50~100%に相当する額の補償金や担保の差し入れを要求されることがあります。

信用状開設の際に必要なもの

  1. 銀行取引約定書
    与信取引全般で使われる、基本の約定書
  2. 商業信用状約定書
    輸入者と銀行が信用状取引を行うための契約書で、銀行側が支払いを保証し、リスクや損害を回避するものです。
    この書類により、輸入者が代金の決済をするまでは、輸入された商品は銀行の担保として扱われます。
  3. 輸入担保物保管に関する約定書
    信用状決済の場合、決済するまで商品は銀行の担保となります。
    しかし、銀行が商品を持ったままだと代金を回収できません。
    そのため銀行は、担保した商品を輸入者に貸し渡して売却させ、その代金を回収します。
    この約定書は、上記の法的側面を明文化した書類です。
  4. 信用状開設依頼書
    この書類は契約書の内容を集約したもので、輸入者・輸出者が合意した内容を明示し、それに基づいて信用状を発行してもらうものです。
    ですから、銀行はこの開設依頼書に基づいて輸入者が指示した内容や条件で信用状を開設します。
    書類を作成する際は、取引の際に相手と交わした約束事を正確に記入しておきましょう

1~3は、初めて信用状を開設する場合に作成する書類です。
4は、取引をするたびに提出する必要があります。
銀行は取引のたびに与信行為をするので、その審査のために必要だからです。

カテゴリー:用語集
JA/EN
ページトップに戻る