PRACTICE
輸入取引の実務について
貨物を引き取る際の具体的な手順と注意点
目次
貨物引き取りに必要なD/O
関税を支払ったら、ようやく貨物を引き取ることができます。
貨物の引き取りに必要なのは、荷渡指図書 (Delivery Order:D/O)という書類です。
このD/Oは、船荷証券(B/L)と引き替えに船会社から発行されるものです。船会社が貨物の荷渡しをそれぞれの担当者に指示する書類で、貨物の引換券と考えてください(*1)。B/Lと引き替えにD/OをもらうことをD/O交換と言います。
*1 荷渡指図書は船荷証券とは違い、有価証券ではない。
D/Oをもらったあとはどうすればいい?
D/Oを入手したら、次は貨物の引き取りです。
コンテナ貨物の場合、ひとつのコンテナを満たしている貨物(FCL)と、ひとつのコンテナに満たない小口貨物 (LCL)がありましたが、どちらに分類されるかによって、貨物が運ばれる場所と細かい流れが変わってきます。
また、貨物が在来船貨物の場合は、総揚げか自家取りかによっても違いが生じます。
総揚げ
船会社指定の船内荷役業者が、複数の輸入者の荷物を一括で荷揚げする方法で、貨物はまとめて船会社が保税地域に搬入します。D/Oはこの船内荷役業者宛の指示になります。
自家取り
輸入者の責任で貨物の荷揚げを行う方法。この場合、D/Oは船長宛の指示になります。
船積書類が届かない場合はどうすればいい
到着案内書(A/N) の受け取り→銀行に船積書類が到着→輸入申告→引き取り…。
通常はこの流れですが、現実には貨物が到着しても銀行経由の船積書類が届かず、貨物が引き取れないことがあります。貨物が引き取れないのは、船荷証券 (B/L) がないためです。
このような場合には、開設銀行に依頼して、船荷証券の代わりになる書類を発行してもらうことになります。
この代わりの書類を保証状 (Letter of Guarantee:L/G) と言います。
保証状による貨物の引き取りと代金決済
船積書類が届かない場合、具体的には下記の手順で「保証状荷渡し」を行います。
①開設銀行に「輸入荷為替付帯荷物引取保証依頼書」を差し入れ、L/Gを発行してもらう。
②船会社にL/Gを提出して貨物を引き取る。
③開設銀行に輸出者から船積書類が届いたら、輸入担保荷物保管証(Trust Receipt:T/R) を銀行に差し入れ、船積書類を借り受ける。
④B/Lを船会社に渡し、L/Gを返してもらう。
⑤L/Gを銀行に返して、代金を決済する。
以上のように、B/Lがないと、面倒な手順を踏まなければいけません。それだけB/Lが大事な書類だということです(*2)。
船積書類が届いたら、B/Lがちゃんと入っているかを確認するようにしましょう。
*2 信用状決済の場合は、上記の手順を踏むが、一般的に送金ベースでの支払いの場合は、SWBやサレンダーB/Lという代替書類を、輸出者を通じて船会社に発行してもらう。