GLOSSARY
用語集

一般取引条件

一般取引条件

輸入契約を交わす際の契約書の個別的な内容以外の一般的に約束しておく細かな条件が箇条書きなどで書かれているものです。

個別的な契約内容としては日付、金額、積む港などその契約に特化した内容が書かれ確認しながら記載して行くことになりますが、一般取引条件はその契約書を発行する輸入業者、輸出業者の社内のきまりなどが書かれているので補完的なものと捉えれがちです。

しかし、業者としてはそれぞれ自分たちに有利な内容を書きますから契約書にサインする前によく確認しておく必要があります。
裏面に書かれていることが多いことから裏面約款と言われたり、手書きで書くのではなく、印刷されていながら内容を受け入れているという意味合いから印刷条項と呼ばれることもあります。記載できる内容は完全に自由ということはなく、日本を含め76か国以上が締結したウィーン売買条約に添って具体的に記載します。
一般的には以下の項目が含まれることが多いです。

追加費用
支払い条件
船積条件
保険
クレーム
保証
特許、商標等
不可抗力
契約不履行
譲渡禁止
権利不放棄
仲裁
貿易条件と準拠法

一般取引条件を作成する側の場合は、契約不履行時の責任の所在を明確にしておくことや、違反行為があり裁判になった時は裁判は日本の裁判所で行うことを記載することは大事と言えます。

JA/EN
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