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輸入ビジネスに携わる方必見!「景品表示法」に違反しないために知っておきたいこと

輸入ビジネスに携わる方必見!「景品表示法」に違反しないために知っておきたいこと

輸入ビジネスで見逃すことのできない重要な法律の一つ

景品表示法

景品表示法は商品やサービスの表示を厳しく制限し、過大広告や過大な景品付き販売などにより消費者が不利益を被らないために作られた法律です。

輸入ビジネスにおいても、国内で商品を販売する場合には、
景品表示法に則って販売を行わなければ、罰則や罰金を課せられる場合もあります。

そこで今回は、景品表示法の中身について解説するとともに、輸入ビジネスをするにあたって景品表示法上気を付けなければいけないポイントについて見ていきましょう。

景品表示法とはどんな法律?

この記事を読んでいる方の中にも、

  • 1週間で簡単に痩せられる
  • 誰でも簡単に健康になれる
  • すぐに効果が出現!

といったような謳い文句に釣られ、「つい商品を購入してしまった」、「買うはずのないものを買ってしまった」という経験をした方は多いのではないでしょうか。

確かに、こういった少々過激ともいえる表現でアピールされた広告は、目にも留まりやすく使いたくなるキャッチコピーです。

しかし、上記に挙げた例はどれも

「景品表示法」に違反をするもの

「痩せると言われて高額商品を購入したのに全く効果がなかった」
「健康になれると聞いて使用したものの、かえって体調が悪くなった」

などのトラブルから消費者を守るために作られたものが「景品表示法」です。

景品表示法は、正式名称を「不当景品類及び不当表示防止法」と言い、
実際の効果より誇張した表示や過大な景品付き販売によって、本来は質の良くない商品やサービスを消費者が購入してしまい、不利益を被ることを防ぐ法律となっています。

景品表示法によって、商品やサービスの質・内容・価格などを偽って表示することを厳しく制限するほか、景品類の最高額を制限することで消費者がよりよいサービスや商品を自主的そして合理的に選べる環境を守っているのです。

(参考:https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/#introduction

景品表示法が禁止するもの

このように景品表示法には大きく分けて2つの目的があり、それぞれの目的ごとに禁止されているものが明確に定められています。

うっかり違反していたということのないようにしっかりと把握をして、販売しましょう。

1.不当表示の禁止

消費者が商品やサービスを選択するための判断材料となる品質や価格についての情報は、消費者に正確に伝わる必要がありますが、見せかけの表示が行われると適正な選択ができなくなることから、不当表示が禁止されています。

◆優良誤認表示の禁止

実際の商品やサービスよりも優れていることを消費者に誤認させることを禁止しています。

たとえば、

  • 実際は カシミヤが80%しか使用されていないのに100%使用と記載した
  • この技術は日本で当社だけ!と広告していたが、実際は競合企業も同じ技術を使用していた

などです。

◆有利誤認表示の禁止

ライバル企業の商品やサービスより価格や販売方法が有利だと消費者に認識させることを禁止しています。

例を挙げると、

  • 100人のみの 限定料金と表示していたが、実際は同じ料金を全員に適用させていた
  • 他社製品の 2倍の内容量と言いながら、実際は他社と同量の商品だった

といったケースです。

◆その他誤認される恐れのある表示の禁止

上記以外で消費者の誤認に繋がるようなことを禁止しています。

こちらに該当する項目は、内閣総理大臣によって指定されており、

  • 無果汁の清涼飲料水等についての表示
  • 商品の原産国に関する不当表示
  • 消費者信用の融資費用に関する不当な表示
  • 不動産のおとり広告に関する表示
  • 有料老人ホームに関する不当な表示

といったものが挙げられます。

(参考:https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/representation_regulation/

2.景品類の制限および禁止

ここでの景品類とは、顧客を誘引するために物品、工作物、金銭、金券、優待券、便益など、事業者が商品やサービスに付帯させて提供するものを指しています。値引き、アフターサービスは該当しません

過大景品に惑わされて割高なものを買わされたり、消費者の不利益に繋がったりするなどの悪循環を防ぐために、細かく次のような数値が定められています。

◆一般懸賞による景品類の提供制限

商品やサービスを利用する方に対して、偶然性や特定の行為の優劣などによって景品を提供することを「懸賞」と呼び、共同懸賞以外のものが一般懸賞となります。

一般懸賞の限度額は、「5,000円未満で取引価額の20倍」、「5,000円以上で10万円」が最高限度額です。またどちらの金額でも総額は「懸賞にかかる売り上げ予定総額の2%」と決まっています。

◆共同懸賞による景品類の提供制限

複数の事業者が参加して行うような、地域のサービス業者が合同で行う懸賞や、商店街の懸賞などは、共同懸賞と言われています。
景品の限度額は取引価額に関わらず
「最高額が30万円」

総額は
「懸賞にかかる売り上げ予定総額の3%」
です。

◆総付景品の提供制限

商品やサービスの利用者などにもれなく金品類を提供する場合の景品は総付景品と呼ばれます。総付景品の限度額は、「1,000円未満の場合200円」、「1,000円以上の場合取引価額の10分の2」が最高額です。

(参考:https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/premium_regulation/

景品表示法で指す「事業者」には、商業、工業、金融などを営む方(従業員、役員など)だけでなく、協同組合、共済組合、宗教法人といった営利を目的としない方や組織も該当することに注意しておかなければなりません。

輸入ビジネスで気を付けたい景品表示 ・景品表示法の罰則は?

こうした禁止事項に抵触しないよう、事業者には様々な管理上の措置が求められます。

最も大切なことは、消費者に「誤認」を与えないように価格や品質、内容などの表記を正しく記載することです。

特に輸入ビジネスにおいては、その他誤認される恐れのある表示の禁止の項目にある「商品の原産国に関する不当表示」に気を付ける必要があります。

どういったものが不当表示にあたるのか、下記消費者庁のホームページから引用してみました。

景品表示法第5条第3号の規定に基づく告示である 「商品の原産国に関する不当な表示」(昭和48年公正取引委員会告示第34号)は、商品の原産国について、原則として、次のような表示を不当表示として規定しています。

ア国内で生産された商品についての次に掲げる表示であって、その商品が国内で生産されたことを一般消費者が判別することが困難であると認められるもの

(1)外国の国名、地名、国旗、紋章その他これらに類するものの表示

(2)外国の事業者又はデザイナーの氏名、名称又は商標の表示

(3)文字による表示の全部又は主要部分が外国の文字で示されている表示

イ外国で生産された商品についての次に掲げる表示であって、その商品がその原産国で生産されたものであることを一般消費者が判別することが困難であると認められるもの

(1)その商品の原産国以外の国名、地名、国旗、紋章その他これらに類するものの表示
(2)その商品の原産国以外の国の事業者又はデザイナーの氏名、名称又は商標の表示
(3)文字による表示の全部又は主要部分が和文で示されている表示

なお、この「商品の原産国に関する不当な表示」でいう「原産国」とは、その商品の内容について実質的な変更をもたらす行為(実質的変更行為)が行われた国をいい、個別の商品の実質的変更行為については、「『商品の原産国に関する不当な表示』の原産国の定義に関する運用細則」で規定されています。

事業者が、「商品の原産国に関する不当な表示」に規定されている不当表示を行っていると認められた場合は、消費者庁長官は当該事業者に対し、措置命令などの措置を行うことになります。

消費者庁『 商品の原産国に関する不当な表示 』

このように景品表示法において、原産国の表示は義務ではありませんが、パッケージや商品説明などを見て消費者が誤認する可能性も無きにしも非ずなので、法律に触れる触れないという点に関係なく、記載しておいたほうが無難です。

さらに言えば、輸入時に税関の職員から「原産国の表示」を求められるケースもあるため、海外から品物を日本へ輸出する時点で正確な原産国を書いておくことをオススメします。

景品表示について相談できる官庁

ここまで詳しく景品表示法について解説しましたが、そうは言っても「これが景品表示法に違反するのかどうかわからない」、「景品表示法に違反しないようにどう表示すればいいだろうか?」と悩む方も多いことでしょう。

そんな時は、消費者庁に景品表示法の相談・被疑情報の受付窓口というものがあります。

相談に関しては、まず直接電話をかける前に「運用基準・ガイドライン」や「よくある質問コーナー」で類似の相談がないかどうかを確認し、それでも解決しない場合には電話相談窓口に連絡をしてみましょう。

【相談窓口 電話番号】

消費者庁 表示対策課 指導係 03-3507-8800(代表)

(参考:https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/contact/

まとめ

今回は輸入ビジネスにおいて見逃すことのできない法律「景品表示法」について詳しく見ていきました。

「景品表示法」は、消費者が商品やサービスを購入する際に誤認をしたり、不利益を被ったりすることを防ぐための法律。他の業者との差別化を図るために誇張する表現や過激なフレーズを使用したくなる気持ちは分からなくもないですが、法律に違反すると罰則を受けることもあります。

そのため輸入ビジネスとして商品を販売する際には、正確な表記をするように心がけましょう。

その他、輸入ビジネスを行う上で知っておきたい法律についてはこちらの記事もご確認下さい。

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