GLOSSARY
用語集

輸入契約書

輸入契約書

輸入契約が成立した際に輸入者が輸出者に発行するもの。

通常は同じ内容の物を2通発行し、1通は輸出者のもとへ送付しサインを得たのち輸入者へ返却、もう1通は輸出者の手元に残しておく物となる。

ワンポイント:
また輸出者側が作成することも可能だが、その際に言葉の違いや文化の違いなどによる相違が生じる事がありリスクが高くなる為、輸入契約書の作成は輸入者側が作成するのが良いと言える。

作成時の必須項目:
輸入契約書には表面約款と裏面約款がある。

裏面約款
 輸出者へのもしものリスクに対する内容。
・価格の調整の禁止
・船積期間の厳守
・契約の本旨に対する責任(債務不履行の責任)
・準拠法や裁判
輸入者側に不利益が想定外の不利益が生じない為の保険のようなもので、いかなる契約であっても上記は記載の必要がある。

表面約款
 主に契約内容そのもの。
・売買主
・品名や品目、種類など
・輸入数量やその際使用する共通単位
・単価や価格、またその際使用する共通通貨、支払い方法など
・運送手段や梱包に関する事など
・船積時期や納期、また船積・荷揚地
・運送時の保険
・荷印
表面約款は契約によって内容は異なるが、主に上記のように契約内容に則して事細かに書いておく事が必要とされる。”

JA/EN
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