GLOSSARY
用語集
委託販売方式
委託販売方式とは、特定の品を製造者、所有者が販売を行うのではなく、別の第三者に販売を委託する方法です。
小売店などで商品を売っているケースというのは、委託販売方式に該当すると言え、商品の委託を受けて実際に販売する側からすれば、在庫を抱える心配が小さいというメリットがあります。
一定期間内に売れた金額から手数料を受け取ることができ、期限が到来した時点で売れなかったものは返品をするという形をとります。
したがって、結果的に在庫がどれだけ残ったとしても、そのリスクを販売側が負うことはないと言えるのです。
したがって、その点はメリットですが、売れない商品、人気ではない商品を販売してしまったときには、その分のお店のスペースを無駄に使用してしまうことになり、そこは販売する側にとってデメリットとなります。
委託する側にとっては、自ら販売手段を持たない状況のケースが多く、すでに客足が多くあるような小売店で販売してもらえれば、商品の認知度が高まりますし、結果的に多く販売することが可能になるというメリットがあります。
ただ、実際にどの程度売れるか?は小売店のやり方次第の面もあり、予想以上に売れないことが考えられます。
また、手数料をとられてしまう点はどうしても大きなデメリットと言えるのです。
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